本人確認の手続き方法について
ご契約には、本人確認法に基づいた本人確認が必要となります。
お申し込みいただいた後、本人確認手続き(画像のアップロード)が必要です。
以下の手順で本人確認手続きを行ってください。
本人確認書類について
本人確認書類としてご利用いただけるのは下記の書類です。いずれかをご用意ください。
ご契約者様の氏名・住所・生年月日の記載があり、ご登録情報と一致している書類が必要です。
住所等の記載が裏面にある場合、裏面の画像も必要です。
提出いただいた書類の内容によっては再提出、補完書類の提出、内容の確認などをご依頼させていただく場合がございます。
※マイナンバー制度により送付される「通知カード」は本人確認書類としてはご利用いただけません。またマイナンバー法(番号法)に基づき、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は補助書類としてご利用いただけません。住民票を補助書類として利用される場合は、個人番号(マイナンバー)が記載されないよう申請時にご留意ください。
本人確認書類の偽造・加工修正は法令違反です。
偽造や加工修正が確認された場合、ご契約をお断りさせていただきます。
本人確認対象書類
- アプリで本人確認書類を提出する場合(運転免許書・マイナンバーのみ可)は、1点のみです。
- アプリ以外で本人確認書類を提出する場合は、現住所(現在の住居)が記載されたものが、2点必要となります。
- 画像がモノクロの場合、再提出をお願いしております。カラー画像をご用意ください。
【運転免許証】
- 有効期限内のもの
- 各都道府県公安委員会発行のもの
- 国際免許証は除く
- アプリ提出可
【個人番号カード】
- 有効期限内のもの
- 表面のみ(個人番号(マイナンバー)の記載された状態でアップロードされた場合は、データを廃棄の上、再度データの上げ直しを依頼します)
- アプリ提出可
【日本国パスポート】
- 有効期限内のもの
- 住所の記載があるもの
【被保険者証】(国民健康保険/健康保険)
- 有効期限内のもの
- 被扶養者の方はご自身の氏名が記載されている面の画像も必要
- 住所の記載があるもの(記載が無い場合は「本人確認補助書類」も必要)
- 記号、番号、保険者番号の記載がないもの(マスキングした状態で提出してください)
【特別永住者証明書】
- 有効期限内のもの
【在留カード】または外国人登録証明書
- 有効期限内のもの
【住民基本台帳カード】
- 有効期限内のもの
- 顔写真付きカードのみ有効
【運転経歴証明書】
- 本人確認補助書類が必要
【身体障がい者手帳】
- 有効期限内のもの
- 住所の記載があるもの(記載が無い場合は「本人確認補助書類」も必要)
【精神障がい者保健福祉手帳】
- 有効期限内のもの
【療育手帳】
- 本人確認補助書類が必要
その他の本人確認書類
有効期限内のもの |
※この他、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの。 |
発行から3ヶ月以内のもの |
※この他、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの。 |
法人で登録する場合の確認対象書類
- 法人の代表者様、担当者様の本人確認書類は、現住所(現在の住居)が記載されたもの1点が必要
お申し込みが代表者本人様の場合
- 登記事項証明書(登記簿)
※証明書は発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。
インターネットからダウンロードした登記情報は証明書として受け付けることができません(法務局の証明印がないPDFファイル等では、改竄の可能性があるため)
又は - 印鑑登録証明書 + 定款
※証明書は発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。 - 代表者様の本人確認書類 1点
本人確認書類と現住所が異なる場合
転居などにより本人確認書類と現住所が異なる場合は、上記本人確認書類と、下記のいずれかの書類を2点ご用意ください。補完書類のみでは本人確認はできません。
※本人確認補完書類
- 公共料金領収書(発行から3ヵ月以内で住所の記載があるもの)
- 電気・都市ガス・水道のみ(プロパンガス領収書などは対象外)
- 社会保険料の領収証書(発行日、領収日の記載があり、3ヶ月以内のもの)
- 国税・地方税の領収証書または納税証明書(発行日、領収日の記載があり、3ヶ月以内のもの)
- 本人確認書類の名義のものが必要となります。
- 本人確認書類に現住所の記載がない場合は、上記から2点の提出が必要となります。
- 転送不要の書留郵便は現住所宛に郵送となります。
本人確認書類の現住所と拠点住所が異なる場合
ご利用拠点の市外局番を発番させて頂きます。本人確認書類及び補完書類の現住所と異なる場所でご利用いただく場合は、上記確認対象書類のほか、活動拠点の住所確認のできる書類1点のご提出が必要です。
※拠点住所書類
- 本人確認書類の名義で契約された賃貸契約書など
- 本人確認書類の名義の公共料金の領収書、明細書など(発行から3ヵ月以内で住所の記載があるもの)
「レンタルオフィス」や「シェアオフィス」所在地の市外局番の取得を検討されている場合
個人事業主の方などで、現住所の市外局番ではなくレンタルオフィスやシェアオフィス所在地の市外局番の取得を検討されている場合は上記の本人確認書類のほか、補完書類として以下の書類のご提出が必要となります。
※バーチャルオフィスの利用契約書は、市外局番の利用住所の証明となりません。
東京03番号の利用したい場合は、弊社のサービス付きシェアオフィスオプション(拠点オフィスプラン)の契約をご検討ください。詳しくは、https://03plus.net/share_office.htmlをご確認ください。
- 「レンタルオフィス」や「シェアオフィス」などの利用契約が確認できる書類の画像 1点
※利用契約が確認できる書類は、以下項目の記載がある書類のご用意をお願い致します。
- 契約日が記載されていること
- 利用開始日が記載されていること、または利用中であることがわかること
- 拠点住所が記載されていること
- 合意事項として、拠点住所の賃貸、利用について記載されていること
- 借主として、本人確認書類の氏名(法人の場合は会社名)が記載されていること
- 貸主の、記名+押印 または 署名
その他ご利用拠点確認書類
施設利用許可証 |
上記「利用契約書」もない場合は、「施設利用許可証」をオフィス側と利用者様の両者にて記入+押印頂き、ご提出ください。 |
同居同意書 ※「間借り」など正式な賃貸契約書がない場合 |
正式な契約書がない間借りや、申込者とは別の名義で契約されている賃貸契約書以外はないといった場合は「同居同意書」をご提出ください。 ※同居同意書は住所の所有者の記名+押印が必要です。 |
※事務所や店舗の開設より先に電話番号を取得する場合
事務所や店舗の開設に先行して電話番号を取得したい場合でもお申し込みは可能です。
- 事務所や店舗の開設予定地のご住所でお申し込みください。
※現住所とは異なる場所で利用するとして、お申し込み時にアップロードする画像は、仮のものをご提出ください。
※この時点で電話番号のご取得が可能です。 - 事務所や店舗の開設が済みましたら、拠点住所確認書類をご提出をお願いします。
※尚、書類のご提出が頂けるまでは、ハガキの発送は致しかねますので予めご了承ください。
※法人設立前に先行して電話番号を取得する場合
法人設立前でまだ法人書類のご用意ができない場合、下記のケースを除き、法人書類のご用意ができてから本サービスにお申し込み頂く必要がございます。
【例外ケース】法人住所と個人住所の市外局番エリアが同じエリア内の場合
- 例えば法人住所が渋谷区の予定で、申し込みご本人様の個人住所が新宿区の場合、どちらも同じ(03)エリア内になるため、まずは個人名義でお申し込み頂き(03)の番号を取得することが可能です。その場合はまず本人確認書類で所在地を確認できることが必須です。
- その後法人書類のご用意ができ次第、弊社サポートセンター宛に書類をご提出頂ければ契約名義を法人名義へ変更することが可能です。
未成年者が申し込みをする場合
未成年者が申し込みをする場合は、親権者等(法定代理人)が署名、押印した当社規定の同意書及び、同意者の本人確認書類の提出が必要となります。
- ご提出頂けない場合は、利用開始の手続きが出来ません。
- ご提出頂けない場合でも、申し込み完了後ご利用料金が発生致します。必ずご提出ください。
当社規定の同意書
親権(法定代理人)同意書 | 未成年者が申し込みをする場合は、「親権(法定代理人)同意書」をご提出ください。 ※「親権(法定代理人)同意書」は親権者等(法定代理人)の署名+押印が必要です。 |
本人確認書類のアップロードについて
- 本人確認書類をスマートフォンや携帯電話、デジタルカメラで撮影してください。
- 書類の記載内容が読みとれる画像であることを確認してください。
- モノクロ画像は無効となりますのでカラー画像のご用意をお願い致します。
- 書類全体が入るように撮影・スキャンしてください。
- 推奨ファイルサイズは500KBです。
- アップロード可能なファイル形式とアップロード可能なサイズは以下です。
- PCまたは、iPhone(iOS6.x以上)からアップロードする場合
- JPEGまたはPNG, PDF
- 1ファイル最大5MBまで
- Android(OS2.2以降)からアップロードする場合
- JPEG、PDF
- 1ファイル最大5MBまで
※法人での申し込みの場合、実質的支配者の有無の申告が必要です。
実質的支配者とは次のいずれかに該当する個人または法人となります。貴社に該当者がいる場合、申し込み時に「実質的支配者の有無」欄で『有り』を選択のうえ、該当者をすべて入力してください。
※日本以外の住所の場合は、郵便番号入力欄に「000-0000」と入力してください。
申し込み画面で住所検索をすると、「提供範囲外、もしくは存在しない郵便番号です。」のエラーが表示されますが続けて住所をご入力いただき次へお進みください。
法人の種類 | 「実質的支配者」に該当する方 |
株式会社、投資法人、特定目的会社等 | 議決権の総数の25%超を有する個人または法人のすべて ※50%を超える議決権を有する個人または法人がいる場合は、その個人または法人のみ記載下さい。 ※25%を超える個人または法人がいない場合、提出の必要はありません。 |
一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)等 | 当該法人を代表する権限を有する方 ※法人を代表する権限を有する方が複数いる場合には、その全ての方を記載下さい。 |
※禁止行為について
本サービスでは、お申込者様、そのご家族様、その従業員様以外の利用を禁止させていただいております。
お申込内容に虚偽があることが確認された場合、犯罪収益移転防止法の規定に従い、疑わしい取引として行政庁へ届出を行うことがございます。