フリーランス新法とは?内容や罰則、トラブル時の対応まで詳しく解説

近年、働き方の多様化に伴って、企業に属さず個人で働くフリーランスの人が増加傾向にあります。そのため、フリーランスと企業間では、契約や業務上のさまざまなトラブルも増加しています。立場上、弱くなりがちなフリーランスを守り、より安定的に働きやすい環境整備を実現するため、新たにフリーランス新法(フリーランス保護新法)が2024年11月1日より施行されました。

今回は、フリーランス保護新法とは何なのか、その内容や罰則、トラブル時にフリーランスがとるべき対応について解説します。

フリーランス新法とは

フリーランス新法は、近年増加しているフリーランスが不当な扱いを受けることなく、安心して働ける環境の実現を目的に制定された法律です。事業者がフリーランスに仕事を発注する際の報酬の支払期日、取引条件の明示、業務委託の遵守事項などについて定められています。

フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」で、フリーランス保護新法と呼ばれることもあります。

以下で、フリーランス新法の施行日、適用対象、下請法との違い、フリーランスガイドラインとは何なのかについて解説していきます。

施行はいつから?

フリーランス新法が通常国会に提出されたのは2023年2月24日で、同年の4月28日に可決、同年5月12日に公布されました。フリーランス保護新法の施行日は2024年11月1日からです。

実は、前年である2022年秋の臨時国会にて、フリーランスの保護についての法案の提出が予定されていました。しかし、フリーランスの働き方は人それぞれで異なり、まとめて保護することに疑問視する声が挙がったため、当時は成立が断念されました。「フリーランス」という括りだけでは曖昧であり、幅が広すぎたわけです。

しかしその後、フリーランスを「特定受託事業者」と定義して保護対象を明確化します。その結果、前述のようにフリーランス保護新法は可決・公布され、2024年11月から施行される流れとなったわけです。

適用対象は?

フリーランス新法の適用対象となるのは、「特定受託事業者(フリーランス)」と「特定業務委託事業者(業務を委託する企業)」です。

前述の通り、フリーランスという枠組みでは曖昧であり、幅が広くなりすぎます。そのため、フリーランス保護新法では、フリーランスを「特定受託事業者」としています。

  • 特定受託事業者:従業員がおらず業務委託にて仕事を受けている事業者のこと。企業で働く会社員が、他の事業者から個人で仕事を受ける場合も、従業員を雇っていないのであれば特定受託事業者である

このようなことから、保護対象である特定受託事業であるかを判断するには、「従業員の有無」がポイントになります。従業員とは以下のような者を指します。

  • 従業員:週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用が見込まれるもの

つまり、報酬を支払って受注した業務を手伝ってもらっている場合でも、上記より短時間・短期間で一時的に雇用しているだけならば従業員を雇っていないことになります。そのため、特定受託事業者となるわけです。

「特定業務委託事業者」とは、フリーランス新法において、フリーランスへ業務を発注する企業のことを指します。

  • 特定業務委託事業者:特定受託事業者に業務を委託している、役員または従業員を雇用している事業者のこと

つまり、業務を発注する側も従業員の有無がポイントとなります。事業を行っておらず従業員も雇用してない個人が特定受託事業者に業務を委託しても、フリーランス新法は適用されません。

下請法との違い

フリーランス保護新法と似たような法律に、「下請法」があります。下請法とは、下請取引の公正化によって、下請事業者の利益を保護して不当な不利益を被ることがないようにするための法律です。そのため、発注元の企業は下請けとなる事業者に発注した商品・サービスの代金支払い遅延や減額の要求、不当な返品などが禁じられています。

フリーランス保護新法との大きな違いは、規制の対象です。下請法では、資本金が1,000万円超の親事業者が規制対象となります。つまり、1,000万円以下の親事業者がフリーランスに業務を委託する場合、下請法ではフリーランスが保護されません。一方、フリーランス保護新法では、資本金に関する要件がありませんので、親事業者が1,000万円以下であっても規制を受けるわけです。

フリーランスガイドラインとは

フリーランスガイドラインとは、事業者とフリーランスの取引において、独占禁止法、下請法、労働関係法令の適用関係について明確にし、各法令に基づいた問題行為を明確化するためのガイドラインのことです。

フリーランスが事業者と取引をする場合、そのすべての取引において独占禁止法が適用されます。そして、取引の発注者となる親事業者の資本金が1,000万円以上であれば、下請法も適用されます。

また、フリーランスは労働基準法を始めとした労働関係法令は適用されることがありません。ただし、個々の業務実態からフリーランスが労働者として認められるのであれば、労働関係法令が適用される場合もあります。労働者として認められる場合の判断基準などは、フリーランスガイドラインに明記されています。

フリーランス新法の内容・7つの義務項目

フリーランスは法人に対して弱い立場にあります。そのため、フリーランス保護新法は、働き方の多様化を推進するため、フリーランスが安心して働けるように労働環境を改善・整備することが目的とされます。そのため、同法ではフリーランスが発注事業者から不当に扱われることがないように、特定業務委託事業者に対して7つの義務項目を定めています。

書面などによる取引条件の明示

業務委託事業者はフリーランスに業務を発注する場合、契約条件を書面や電磁的方法(メール)で明示する必要があります。企業×フリーランスだけでなく、フリーランス×フリーランスというケースでも明示します。明示する内容は以下の通りです。

  • 業務内容
  • 報酬額
  • 支払期日
  • 発注事業者
  • フリーランスの名称
  • 業務委託日
  • 給与の受領や役務提供を受ける日と場所
  • 検査完了日(検査をする場合)
  • 報酬の支払い方法に関する必要事項(現金以外で支払う場合)

フリーランスに依頼する時点で確定していないものについては、記載する必要はありません。しかし、未定である理由や確定予定のタイミングは記載します。そして、確定したらすぐに追記して書面・メールなどをフリーランスに送付しなければなりません。

報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払い

フリーランスへの報酬は、成果物の受領日を起算日とし、60日以内のうちかつできる限り早く設定および支払うことが義務付けられています。そのため、例えば「月末締め、翌々月末払い」のように、成果物の受領日から60日以上経過するような支払日の設定はできません。

別の企業から委託を受けた特定業務委託事業者がフリーランスへ委託する場合は、特例が適用されます。例えば、「A社」の依頼を受けた「B社」がフリーランスへ依頼する場合です。「B社」は「A社」から支払いを受けた日から30日以内にフリーランスへ支払いを完了することとされます。

禁止行為

特定業務委託事業者に対して、以下の7つの禁止行為が定められています。

  • 受領拒否
  • 報酬の減額
  • 物品・成果物の返品
  • 低すぎる報酬設定
  • 物品購入やサービス利用の強制
  • 不当な利益提供を要請する
  • 不当な給与内容の変更およびやり直し

フリーランス側に問題がないのに成果物を受領拒否・返品したり、報酬を減額したりすることは法律違反です。また、フリーランスから利益を不当に搾取する、不利益を被らせるような行為も禁止されています。

募集情報の的確表示

事業者は募集情報を的確に表示しなければなりません。

例えば、広告やSNS、募集サイトなどでフリーランスを募集する場合、意図的に実際の報酬額よりも高く記載することは法律違反になります。また、古い情報を表示し続けてフリーランスに誤解を与えるような内容の募集情報を表示し続けるのも違反です。

フリーランスと企業の間で話し合いをして、双方の合意が得られたならば、募集情報と実際の取引条件を変更できます。

育児介護などと業務の両立に対する配慮

事業者は、フリーランスが育児・介護と業務の両立が図れるように配慮しなければなりません。例えば、育児・介護を理由に「リモートワーク」や「就業時間の短縮」などの申し出があった際は、それを積極的に検討することが求められます。保護対象となるのは、6ヶ月以上の継続的な業務委託契約を結んでいるフリーランスです。

十分に検討したものの必要な配慮を行うのが難しい場合、その理由についてフリーランスに説明する必要があります。

ハラスメント対策に係る体制整備

フリーランスの就業環境が脅かされないように、ハラスメント対策を行わなければなりません。

企業にて、ハラスメントを禁止する方針を明確化およびその方針を周知啓発します。そして、万が一ハラスメントが行われた際には、速やかに相談・対応できるような体制を整備しなければなりません。

中途解除などの事前予告・理由開示

中途解除などをする場合は、事前に予告してその理由を開示しなければなりません。保護対象となるのは、6ヶ月以上の継続的な契約を結んでいるフリーランスです。フリーランス側に特に問題がない場合、契約を途中解除・契約更新停止するのであれば、原則30日前までに予告しなければなりません。また、予告した日から解除日までの間に、フリーランスから中途解除などの理由について開示請求された場合は、書面やメールなどで理由を説明しなければなりません。

もちろん、フリーランス側に問題があった、災害などが起きて業務が停止したといったやむを得ない事情があれば予告は必要ないです。

フリーランス新法における罰則

特定業務委託事業者がフリーランス新法に違反した場合、罰則として以下のような措置がとられます。

  • 公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣などによる助言・指導・勧告が行われる
  • 勧告に従わない場合、命令・企業名の公表が行われる
  • 命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科される可能性がある

特定業務委託事業者の従業員が何らかのフリーランス保護新法違反をした場合は、違反者である従業員だけでなく、所属する企業も罰則対象です。

もしトラブルが生じてしまったら?

フリーランスは仕事を貰う立場であり、取引先と比べると立場が弱くなりがちです。そんな弱い立場のフリーランスが契約や仕事でのトラブルに巻き込まれてしまった場合、どうしたら良いのでしょうか。以下で解説します。

「フリーランス・トラブル110番」に相談

もしトラブルに巻き込まれてしまったら、フリーランス・トラブル110番に相談しましょう。これは、関係省庁と弁護士会が連携し、弁護士にトラブルについて無料相談できる窓口です。フリーランスや個人事業主の方で、取引先企業との契約・仕事上でのトラブルに巻き込まれてお悩みなら、ぜひ相談してみましょう。

フリーランス・トラブル110番:https://freelance110.mhlw.go.jp/

証拠を残しておくことが大切

取引先とのトラブルがあったことを証明するには、形に残る証拠が必要です。メールやチャットまたは書面などが残っていれば、それはトラブルを証明する大きな証拠となることでしょう。しかし、付き合いが長い企業だとつい気軽に電話の口約束だけで仕事を受けてしまうことも少なくありません。電話だと内容が残りませんので、トラブルに巻き込まれた場合、証拠がなく困ってしまうものです。

フリーランスである自分自身を守るためには、メールや書面でのやり取りを基本にしましょう。電話だけで済ませる場合も、通話録音機能のある電話サービスを利用して証拠を残すように心がけてください。

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まとめ

今回は、フリーランス新法について解説しました。

フリーランスは取引先の企業よりも弱い立場にあります。フリーランス新法は、そんなフリーランスを保護し、安心して活動できるような環境を実現する目的で制定された法律です。本記事を参考に、不当な扱いを受けないように対応していきましょう。

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