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固定電話番号の提供条件変更について




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※※※バーチャルオフィス、シェアオフィスの住所をご登録いただいている方は必ずご確認ください※※※


日頃より、弊社サービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。


この度、2021年12月10日に総務省の電気通信事業法の法解釈についての情報が更新されました。これに伴い弊社サービスでの固定電話番号の提供条件に変更がございますため、以下の通りご案内致します。


参考:固定電話番号を使用して電話転送役務を提供する電気通信事業者による電気通信番号使用計画の作成等に関する手引き(概要)

 

本サービスは電気通信事業法の電話転送役務に該当するため、固定電話番号の発行については、最終利用者の活動の拠点が番号エリア内に存在することが必要となります。
実際に活動できる空間がないもの、常時利用することを想定していないもの、例えば、バーチャルオフィスや貸会議室などは、最終利用者の「活動の拠点」とみなされません。


かねてよりご案内しております通り、バーチャルオフィスの住所については固定電話番号の提供を行えないものとなっておりますが、この度、一部シェアオフィスについて同様にご利用いただくことができないものとなりましたので、お知らせさせていただきます。


既にご契約、ご利用いただいているユーザー様にも下記、固定電話番号が提供できない住所に該当する場合はご対応をいただく必要がございます。
該当するお客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い致します。



事前にお客様ページの[情報の変更]より、現在の登録情報をご確認頂き、どちらに該当するかを判断頂きますようお願い申し上げます。多くのご利用者様がおられますため、ご契約の登録情報はご自身で御確認をお願い致します。

※個人名義(代表者の個人名義含む)で「個人住所」のみご登録いただいている方はご対応不要です。



固定電話番号を提供できる住所の施設条件(全項目を満たすこと)

※ドロップインや従量課金制のものは固定電話番号の提供はできません。




固定電話番号が提供できる住所▼→ご対応不要で、継続可能です。



※1上記施設は、営業時間内にいつでも利用でき、満席になることが想定されないという条件が前提となります。各オフィスの各運営状況は弊社では確認不可の為、お客様ご自身でご判断いただくか、満席になる事があるか等は契約オフィスにご確認いただきますようお願い申しあげます。




固定電話番号が提供できない住所▼→以下をお読みいただき、ご対応をお願いします。



※2上記施設で、「時間貸しタイプ」や「満席で利用できなかった」など、お客様の意思に反して活動出来ない場所の場合は、今回の「番号停止」の対象になります。各オフィスの各運営状況は弊社では確認不可の為、お客様ご自身でご判断いただくか、満席になる事があるか等は契約オフィスにご確認いただきますようお願い申しあげます。

※法人登記されている住所につきましても同様の対応となります。




[固定電話番号が提供できない住所で、電話番号をご利用の場合の対応について]
利用拠点とする登録住所が固定電話番号が提供できない住所に該当する場合は、以下のいずれかの対応が必要となります。


1.固定電話番号が提供できる住所の証明書類をご提出いただく
→既に登録されている住所と同一市外局番エリア内に、固定電話番号が提供できる住所をお持ちの場合は、賃貸契約書など証明書類のご提出をお願いします。


具体的なお手続き方法はこちら▽



2.本人確認書類の住所の市外局番または050番号に変更していただく
→既に登録されている住所と同一市外局番エリア内に、固定電話番号が提供できる住所がない場合は、個人契約であれば、自宅のご住所の市外局番に変更、もしくは、050の番号に変更していただくかたちになります。
※この度の法改正による番号変更手数料は無償対応致します。

具体的なお手続き方法はこちら▽



上記いずれのご対応もいただけない場合は、電話番号の利用停止(着信不可、非通知のでの発信は可能)となりますのでご注意くださいますようお願い申し上げます。

番号停止予定日:2022年5月22日


固定電話番号が提供できない住所での利用が判明した場合、該当のお客様には順次ご連絡させていただきますため、迅速にご対応頂きますようお願い致します。


ご不明点はサポートセンターまでお問い合わせください。

株式会社グラントン一同





【ご利用上の注意】