本人確認手続き
Identification procedure
Identification procedure
「※マイナンバー制度により送付される「通知カード」は本人確認書類としてはご利用いただけません。またマイナンバー法(番号法)に基づき、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は補助書類としてご利用いただけません。住民票を補助書類として利用される場合は、個人番号(マイナンバー)が記載されないよう申請時にご留意ください。
※2025年12月2日以降、健康保険証(被保険者証)は本人確認書類として受付できません。
その他本人確認書類▼
有効期限内のもの |
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発行から3ヶ月以内のもの |
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転居などにより本人確認書類と現住所が異なる場合は、上記本人確認書類と、下記のいずれかの書類を2点ご用意ください。補完書類のみでは本人確認はできません。
※転送不要の書留郵便は現住所宛に郵送となります。
ご利用拠点の市外局番を発番させて頂きます。本人確認書類及び補完書類の現住所と異なる場所でご利用いただく場合は、上記確認対象書類のほか、活動拠点の住所確認のできる書類のご提出が必要です。
個人事業主の方などで、個人住所の市外局番ではなくレンタルオフィスやシェアオフィス所在地の市外局番の取得を検討されている場合は上記の本人確認書類のほか、補完書類として以下の書類のご提出が必要となります。
※実際に活動できる空間がないもの、常時利用することを想定していないもの(バーチャルオフィスや貸会議室など)は最終利用者の「活動の拠点」とみなされません。
※シェアオフィスであっても、フリーデスクプラン(フリーアクセスプラン、フリーデスク会員など)については、拠点として固定電話番号の発行を行うことはできません。[2022年1月現在]
※利用契約が確認できる書類は、以下項目の記載がある書類のご用意をお願い致します。
その他ご利用拠点確認書類▼
拠点住所利用に関する同意書 |
正式な賃貸契約書やシェアオフィス等の契約書がない場合や、申込者とは異なる名義で住所を利用されている場合(間借り等)は、「拠点住所利用に関する同意書」をご提出ください。 |
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事務所や店舗の開設に先行して電話番号を取得したい場合でもお申し込みは可能です。
法人設立前でまだ法人書類のご用意ができない場合、下記のケースを除き、法人書類のご用意ができてから本サービスにお申し込み頂く必要がございます。
【例外ケース】法人住所と個人住所の市外局番エリアが同じエリア内の場合
※例えば法人住所が渋谷区の予定で、申し込みご本人様の個人住所が新宿区の場合、どちらも同じ(03)エリア内になるため、まずは個人名義でお申し込み頂き(03)の番号を取得することが可能です。その場合はまず本人確認書類で所在地を確認できることが必須です。
※その後法人書類のご用意ができ次第、弊社サポートセンター宛に書類をご提出頂ければ契約名義を法人名義へ変更することが可能です。
[03plusサポートセンター]
実質的支配者とは、犯罪収益移転防止法に基づき、当該法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。法人のお申し込みに際しては、実質的支配者の有無および、該当する場合はその本人特定事項の確認が必要となります。貴社に実質的支配者が該当する場合、申し込み時に「実質的支配者の有無」欄で『有り』を選択のうえ、該当者をすべて入力してください。
なお、実質的支配者は原則として自然人(個人)を指しますが、犯罪収益移転防止法では、国、地方公共団体、上場会社等およびその子会社等、一定の法人を「自然人とみなされるもの」として取り扱うことが定められています。そのため、これらの法人が、他の法人の議決権の25%超(または50%超)を直接または間接に保有している場合には、当該法人が実質的支配者に該当する場合があります。
※日本以外の住所の場合は、郵便番号入力欄に「000-0000」と入力してください。
申し込み画面で住所検索をすると、「提供範囲外、もしくは存在しない郵便番号です。」のエラーが表示される場合がありますが、そのまま住所を手入力のうえ次へお進みください。
法人の種類 |
「実質的支配者」に該当する方 |
|---|---|
株式会社、投資法人、特定目的会社等 |
議決権の総数の25%超を直接または間接に有する自然人、または法令上「自然人とみなされる法人」(上場会社等およびその子会社等)のすべて ※50%を超える議決権を有する者がいる場合は、その者のみが実質的支配者となります。 ※25%超を有する者が複数いる場合は、そのすべてが対象となります。 |
| 一般社団法人、一般財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等 |
当該法人を代表する権限を有する者 ※当該法人を代表する権限を有する者が複数存在する場合には、その全員が実質的支配者となります。該当する者を漏れなくご入力ください。 |
| 持分会社(合名会社・合資会社・合同会社) |
当該法人を代表する権限を有する者 ※当該法人を代表する権限を有する者が複数存在する場合には、その全員が実質的支配者となります。該当する者を漏れなくご入力ください。 |
議決権や出資が分散しており、25%超を保有する者が存在しない場合、または事業経営を実質的に支配することが可能な関係にある者が存在しない場合には、実質的支配者は「該当なし」として取り扱われます。この場合は、「実質的支配者の有無」欄で『無し』を選択してください。
例)一人オーナー会社(代表者が議決権のある株式を100%保有している法人)の場合、当該代表者は実質的支配者に該当します。申し込み時は「実質的支配者の有無」欄で『有り』を選択し、代表者様の個人情報をご入力ください。
未成年者が申し込みをする場合は、親権者等(法定代理人)が署名、押印した当社規定の同意書及び、同意者の本人確認書類の提出が必要となります。
※ご提出頂けない場合は、利用開始の手続きが出来ません。
※ご提出頂けない場合でも、申し込み完了後ご利用料金が発生致します。必ずご提出ください。
当社規定の同意書▼
親権(法定代理人)同意書 |
未成年者が申し込みをする場合は、「親権(法定代理人)同意書」をご提出ください。 ※「親権(法定代理人)同意書」は親権者等(法定代理人)の署名+押印が必要です。 サンプルダウンロード |
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本サービスでは、お申込者様、そのご家族様、その従業員様以外の利用を禁止させていただいております。
お申込内容に虚偽があることが確認された場合、犯罪収益移転防止法の規定に従い、疑わしい取引として行政庁へ届出を行うことがございます。