被保険者証(国民健康保険/健康保険)のマスキングはどのように行ったらよいですか
健康保険法改正が2020年10月1日より施行されたため、本人確認書類として健康保険証を提出する場合に、「記号」「番号」「保険者番号」の情報のご提供は不要となりました。
本人確認書類として被保険者証をご提出する場合は、「記号」「番号」「保険者番号」をマスキングした状態でご提出をお願い致します。
マスキングとは、記載されている情報が分からないように隠して頂くことです。
・情報が透けて見えない紙やシールで隠したもの
・写真で撮影したものを画像加工で情報だけ塗りつぶしたもの など
「記号」「番号」「保険者番号」以外をマスキングされていると、書類不備で再提出を依頼する場合がございますので、ご注意ください。