03plus 指定エリア提供に関する特約

第1条(適用)

  1. 本特約は、株式会社グラントン(以下「当社」といいます。)が本サービスを提供するエリアのうち、当社が別途指定するエリア(以下「指定エリア」といいます。)において利用される市外局番付き電話番号(以下「指定エリア番号」といいます。)に適用されるものとします。
  2. 指定エリアにおいては、当社は、NTT東日本株式会社またはNTT西日本株式会社(以下「NTT東西」といいます。)の回線を用いて本サービスを提供するものとします。
  3. 本特約は、「IP電話サービス及びインターネットFAXサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)の一部を構成するものとし、本特約と本規約の定めが抵触する場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとします。

第2条(提供形態)

  1. 本特約の適用対象となるサービスにおいては、当社がNTT東西との間で回線契約その他必要な契約を締結し、当社を契約主体として利用者にサービスを提供します。
  2. 指定エリア番号に関する回線契約上の名義は当社となり、これに伴い、当該電話番号も当社名義で管理されることとなります。
  3. 利用者は、本規約および本特約に従い、指定エリア番号を自己の連絡先、代表番号その他の用途として利用することができ、当該番号を自己の電話番号として対外的に表示し、使用することができます。

第3条(番号ポータビリティによる転入)

  1. 申込者または利用者が、NTT東西の加入電話および他の電気通信事業者から固定電話番号ポータビリティにより、指定エリアの電話番号を本サービスへ転入することを希望する場合、当社は、法令および関係事業者の定める条件に従い、合理的な範囲でこれに協力します。
  2. 利用者は、前項の手続に必要な範囲で、当社が求める情報提供、書類提出その他の協力を行うものとします。

第4条(番号ポータビリティによる転出)

  1. 利用者が、指定エリア番号について固定電話番号ポータビリティにより他の電気通信事業者へ転出することを希望する場合、当社は、法令および関係事業者の定める条件に従い、合理的な範囲でこれに協力します。
  2. 利用者に本規約または本特約の違反その他当社が不適当と判断する事由がある場合、当社は、当該事由が解消されるまで、当該手続を留保することができます。

第5条(ひかり電話からの転入)

  1. 申込者または利用者が、NTT東西のひかり電話から指定エリアの電話番号を本サービスへ移転することを希望する場合、当該手続きは番号ポータビリティとは別に、NTT東西が定める番号移行その他の手続きにより行われます。
  2. 前項の場合において、回線契約に関する名義の変更その他必要な手続きが生じる場合があります。
  3. 利用者は、前項の手続に必要な範囲で、当社が求める情報提供、書類提出その他の協力を行うものとします。

第6条(ひかり電話への転出)

  1. 利用者が、指定エリア番号をNTT東西のひかり電話へ移転することを希望する場合、当該手続きは番号ポータビリティとは別に、NTT東西が定める番号移行その他の手続きにより行われます。
  2. 前項の場合において、回線契約に関する名義の変更その他必要な手続きが生じる場合があります。
  3. 利用者に本規約または本特約の違反その他当社が不適当と判断する事由がある場合、当社は、当該事由が解消されるまで、当該手続を留保することができます。
  4. 利用者は、前各項の手続に必要な範囲で、当社が求める情報提供、書類提出その他の協力を行うものとします。

第7条(名義変更および原状回復)

  1. 利用者は、第5条および第6条に定める手続きに関連して、当社が指定した場合には、ひかり回線の契約名義を当社に変更した上で手続きを行うものとします。
  2. 前項の手続完了後、利用者は、当該回線の契約名義を自己の名義へ変更(以下「名義の原状回復」といいます。)するものとします。
  3. 利用者が前項に定める名義の原状回復を行わなかったことにより、当社に損害が生じた場合、利用者はこれを賠償する責任を負うものとします。
  4. 利用者が当社の指定する期間内に名義の原状回復を行わず、当社が相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該状態が解消されない場合、当社は、当該回線契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、利用者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
  5. 前各条に定める手続に係る費用については、当社が別途定めるところによるものとし、ひかり電話に番号移行、名義変更その他の手続に関連して発生する費用(NTT東西その他の第三者に対して支払う費用、ならびに当社において発生した事務手数料その他一切の費用を含みます。)は、すべて利用者の負担とします。

第8条(書類等の利用)

  1. 当社が本特約に関する手続のために利用者へ交付し、または利用者から取得する承諾書、証明書その他の書類および情報は、当該手続に必要な範囲でのみ利用するものとします。

本特約は、令和7年4月13日より適用致します。